入会案内について

入会のご案内

入会の方法

入会方法は下記の方法があります。理事会の入会審査がありますので、入会申し込み後、すぐに入会できるわけではありません。
*推薦者がいない場合には、空欄のままで結構です。

入会申し込み手順

1. 協議会事務局まで電子メールで入会申込書をご請求ください。

2. 入会申込書を協議会事務局へ郵送をお願いします。

3. 理事会であなたの入会が審査されます。

4. 理事会であなたの入会が承認された場合、協議会事務局から連絡(郵送)があります。

5. 会員区分に対する入会金と初年度年会費を納入してください。

6. 入会

次年度以降の年会費の納入について

翌年度からの年会費は10月末に自動引き落としとなります。

一般社団法人 かかりつけ連携手帳推進協議会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人 かかりつけ連携手帳推進協議会 と称する。

第2条(主たる事務所の所在地)

当法人は、主たる事務所を 山梨県甲府市に置く。

第3条(目的)

当法人は、国民の健康寿命の延伸を図るため、自己健康管理、薬の過剰又は禁忌服用の防止、各種重複検査の抑制、生涯を通じた医療健康情報の連携並びに高齢者の福祉連携の推進を図る活動を行い、国政の医療健康政策の健全な運営の確保に資することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 医療連携ネットワークを広めるための医療情報連携システムの導入の企画・運営・開発・協賛企業の募集事業
  2. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第5条(公告方法)

当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第6条(機関)

当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

第7条(会員の資格)

当法人は、正会員及び一般会員をもって構成する。

正会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。

一般会員は、当法人が行うサービスの提供・利用を主とし入会した個人、法人又は団体とする。

第8条(入会)

当法人の成立後正会員又は一般会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

第9条(経費の支払義務)

正会員及び一般会員は、社員総会で定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。本条の会費は、正会員については、法人法第27条に規定する経費とする。

第10条(社員名簿)

当法人は、正会員及び一般会員の氏名及び住所を記載した「正会員・一般会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「正会員・一般会員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

当法人の正会員及び一般会員に対する通知又は催告は、「正会員・一般会員名簿」に記載した住所、又は正会員又は一般会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第11条(退会)

正会員又は一般会員は、次に掲げる事由によって退会する。

  1. 正会員又は一般会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
  2. 死亡又は解散
  3. 総正会員の同意
  4. 除名

正会員又は一般会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

第12条(退会に伴う会員の権利及び義務)

正会員及び一般会員が前条の規定により退会したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

当法人は、正会員及び一般会員が退会しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

第13条(構成)

社員総会は、正会員をもって構成する。

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第14条(招集)

当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

社員総会を招集するには、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げた事項を定めた場合を除き、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。

第15条(招集手続の省略)

社員総会は、正会員全員の同意があるときは、法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げた事項を定めた場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。

第16条(議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

第17条(決議の方法)

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  6. その他法令又はこの定款で定める事項
第18条(社員総会の決議の省略)

社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第19条(議決権の代理行使)

正会員は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

第20条(社員総会議事録)

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事

第21条(理事の員数)

当法人の理事の員数は、3名以上5名以内とする。

第22条(監事の員数)

当法人の監事の員数は、2名以内とする。

第23条(理事及び監事の選任の方法)

当法人の理事及び監事の選任は、各候補者ごとに社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第24条(代表理事)

当法人に理事長1名、副理事長1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。

理事長及び副理事長は、法人法上の代表理事とする。

理事長は、当法人を代表し会務を総理する。

副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

第25条(理事及び監事の任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

第26条(責任の一部免除又は限定)

当法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

当法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第27条(報酬等)

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第28条(顧問)

この法人に、任意の機関として、顧問1名を置くことができる。

顧問は次の職務を行う。

  1. 代表理事の相談に応じること。
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

顧問の報酬は、無報酬とする。

第5章 理事会

第29条(招集)

理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。

第30条(招集手続の省略)

理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第31条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。

第32条(理事会の決議)

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第33条(理事会の決議の省略)

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第34条(職務の執行状況の報告)

理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第35条(理事会議事録)

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計算

第36条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日の年1期とする。

第37条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

第38条(計算書類等の定時社員総会への提出等)

代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

第39条(計算書類等の備置き)

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第40条(剰余金の不配当)

当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 解散及び清算

第41条(解散の事由)

当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。

  1. 社員総会の決議
  2. 社員が欠けたこと
  3. 合併(合併により当法人が消滅する場合)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 裁判所の解散命令
第42条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定を受けた後において、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第43条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合に残余財産があるときは、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

協議会会員区分

会員区分

企業会員A(カルテ、レセコン)

料金:5万円/1システム・1年間(医療法人への導入数分必要です)

  • 医療法人、担当医師会、大学とのコラボレーション、サポートの義務
  • 自社のアプリケーションにQRコード出力できる権利
  • QRコードのバージョンアップ時の対応義務
企業会員B(患者側アプリの提供企業、スマートフォンアプリ提供企業)

料金:50万円/1アプリ・1年間

  • 独自QR読取機能を実装できる権利、カルテへの取り込み、アプリへの取り込み
  • オーバービューシステムへの接続義務
  • かかりつけ連携手帳アプリとの互換性の維持義務
  • QRコードのバージョンアップ時の対応義務
医療法人会員(病院、クリニック)

料金:1,000円/10人・1年間(所属医師全員分)

  • 医師資格証を使って患者のデータを見る権利(オーバービュー)
  • 全医師への資格証の発行
調剤薬局会員

入会金:5,000円
料金:5,000円/1店舗・1年間

  • 禁忌薬物とアレルギーを判断するための限定された患者の医療情報を見る権利(調剤薬局限定版オーバービュー)
訪問看護ステーション会員

料金:1万円/10人・1年間(所属訪問看護師数分)

  • 訪問看護帳票連携システムが利用できる権利
大学法人会員

3万円/1団体・1年間

  • かかりつけ連携手帳を利用した研究を行う権利
医師会会員(県、郡、市)

料金:無料

  • 医師資格証の普及の推進
  • 医療法人の取りまとめ、医師資格証の発行